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遺言・民事信託

ご自身亡き後の大切な人のために

ご自身の亡き後、ご家族や大切な人の暮らしや幸せについて考えてみませんか?

遺言や民事信託という方法で、残された方々にご自身の思いや希望がきっと伝わるはずです。

また、相続のこと以外にも、ご家族や友人などに伝えたいことはたくさんあると思います。当事務所では、言書の作成支援のほかにエンディングノートの作成についてもアドバイスさせていただきます。

遺言

様々な目的に合わせて遺言書の作成をお手伝いいたします

「遺言」を残すことは自分が他界したあとの相続を円滑に進めるために有効な方法です。

相続をめぐる遺族間のトラブルを防ぐため、大切なパートナーの生活を守るため、ご自身の思いをご遺族に伝えるため、など様々な目的に合わせて遺言書の作成をお手伝いいたします。

公正証書遺言

遺言のなかでも、最も確実なものが「公正証書遺言」です。原本は公証役場に保管されるので変造や紛失の恐れはありません。また、相続の手続きにおいても相続人の負担を軽減することができますので、遺言は公正証書で作成することをお勧めしております。

自筆証書遺言

自分の言葉で遺言を書きたい方や費用をかけずに手軽に遺言を作りたい方には「自筆証書遺言」の作成をお手伝いいたします。
自筆証書遺言は様式が法律で定められており、作成方法を誤るとせっかく作成した遺言が無効となってしまう恐れもあります。
遺言の書き方や内容の法律的な効果など遺言書の作成をサポートいたします。

遺言の執行

遺言書の内容に従って相続の手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者を遺言に定めることによって、より円滑に遺言の内容を実現することができます。家族構成が複雑な場合や相続人のなかに適任者がいない場合など、当職が遺言執行者に就任することもできますのでご相談下さい。

エンディングノート

相続のこと以外にも、ご家族や友人などに伝えたいことはたくさんあると思います。遺言という形式にとらわれず、感謝の思いやご自身の死後のこと、葬儀や埋葬に関することなどを書き記したものがエンディングノートと呼ばれております。
遺言と比べて法的な効力は弱いものの、形式にとらわれず気軽に作成でき、加筆や訂正も自由にできます。遺言書の作成支援のほかにエンディングノートの作成についてもアドバイスさせていただきます。

料金について

信託

認知症など万が一に備えて、財産の運用・管理を信頼できる人に託しませんか

信託とは、ご自身の財産の全部又は一部を信頼できる人に託して管理・運用してもらい、その財産や利益などを特定の人に給付する制度です。

万が一、ご自身が認知症を発症し判断能力が衰えてしまった場合に備えて、ご自身の財産の一部を信頼できる家族に託して、その財産から生じる利益や権利をご自身やご家族などに還元するしくみとしても活用されています。

また、ご自身が亡くなった後の配偶者や障害を抱えたお子様の将来のためにも、信託を利用することができます。

遺言や成年後見では実現することが困難な事例を補完するため、信託をご一考下さい。わかりやすく丁寧にご説明いたします。 料金について